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 税金の節約 〜扶養の税金〜

  <扶養者の税金について>

  扶養家族が働き過ぎると損をするというのはよく耳にします。
  103万〜、130万〜といろいろなことが言われますが、
  税金の種類によって「3つの壁」がありますのでよく覚えておこう!

   @100万円の壁(細かく言えば98万円の壁)

  妻(扶養者)の収入が98万円を超えると住民税が課税されます

 平成19年度から税率が
一律10%(町民税6%、県民税4%)となります。

<知識>
 住民税は下記の2つで構成されます。また前年の収入に掛かります。

 
所得割・・・(所得金額−所得控除額)×税率−税額控除)
 均等割・・・町民税 1,000円/年、県民税 3,000円/年(地域によって変わる)


(例) 収入120万円の場合
   (120万-65万【所得控除】-33万【基礎控除】)×10%=22,000円
   これに均等割を加えても月2000円程度です。

   結論:
100万円の壁はあまり気にしなくても問題ありません!

   B103万円の壁

 妻(扶養者)の収入が103万円を超えると所得税が課税されます  

(例)120万-65万【所得控除】-38万【基礎控除】×5%(税率)=8,500円

   結論:103万円の壁もあまり気にしなくても問題ありません!

   B130万円の壁

  妻(扶養者)に収入が130万円を超えると社会保険国民年金
  納めなければなりません

  国民年金・・・月額13,860円(18年度)
  健康保険・・・収入によって変動 およそ10%〜12.5%が目安

  (例)収入150万の場合
  1,500,000円-166,320円(国民年金)-150,000(健康保険10%と想定)

  なんと150万円手取りが118万円になります!

  結論:130万円は大きな壁です。130〜160万円は手取り減!

 


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