税金の節約 〜扶養の税金〜
<扶養者の税金について> 扶養家族が働き過ぎると損をするというのはよく耳にします。
103万〜、130万〜といろいろなことが言われますが、
税金の種類によって「3つの壁」がありますのでよく覚えておこう!
妻(扶養者)の収入が98万円を超えると住民税が課税されます。
平成19年度から税率が一律10%(町民税6%、県民税4%)となります。
<知識>
住民税は下記の2つで構成されます。また前年の収入に掛かります。
所得割・・・(所得金額−所得控除額)×税率−税額控除)
均等割・・・町民税 1,000円/年、県民税 3,000円/年(地域によって変わる)
(例) 収入120万円の場合
(120万-65万【所得控除】-33万【基礎控除】)×10%=22,000円
これに均等割を加えても月2000円程度です。
結論:100万円の壁はあまり気にしなくても問題ありません!
妻(扶養者)の収入が103万円を超えると所得税が課税されます。
(例)120万-65万【所得控除】-38万【基礎控除】×5%(税率)=8,500円
結論:103万円の壁もあまり気にしなくても問題ありません!
妻(扶養者)に収入が130万円を超えると社会保険と国民年金を
納めなければなりません。
国民年金・・・月額13,860円(18年度)
健康保険・・・収入によって変動 およそ10%〜12.5%が目安
(例)収入150万の場合
1,500,000円-166,320円(国民年金)-150,000(健康保険10%と想定)
なんと150万円手取りが118万円になります!
結論:130万円は大きな壁です。130〜160万円は手取り減!
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